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新年を迎えてのご挨拶

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  明けましておめでとうございます。

新春を迎え昨年の忌まわしい東北地方の大災害、

そしてEUの金融不安、アメリカ経済の著しい悪化等

グローバルで、今までになかったような資本主義の最悪

な状況が表面化してきたと言える年でありました。経験

しなかったことを経験し、人類はやはり知恵を出しこれを

克服していくことでしょう。

そういう意味では今年は一歩前へ進む年と言えると思います。

 日本国内に目を転ずれば昨年11月30日に23年度税制改正と

復興特別税が12月2日に施行されました。

厳しい日本経済の中やむを得ない税制改正事項が多く出されていますが、

22年の大綱の多くがねじれ国会のため積み残され、

24年の税制改正大綱に再び案として

提出されています。中身は確実に増税路線であります。

日本経済復興のため日本国民の

ために予算執行がきちんと行われることが望まれます。

 諏訪地方の経済も良いとは言えませんが他の地域と比較すれば、

新車登録台数、住宅建築戸数、生産出荷、雇用状況等は数字的に

恵まれていると言えます。これは偏に所得

水準の高さと昔から大企業とのつきあいの多い企業があること、

経営者の知識・情報・感覚が非常に高い事が要因と言えましょう。

 私は昨年から企業組織の柔軟な取り組みを経営の中に取り込む

方法を勉強、研修してまいりました。これを今後どのように

生かしていくか実践をしていこうと思っております。企業を固定

化した形から柔軟な形へ、そして様々な業態に対応できる組織へと。

企業会計、税務の面に関しては損益指向からキャッシュフロー指向へ

実体重視型の計算書類を作り提案をしていき、

また異業種への参入も勧めていきたいと考えております。

 どこまでできるかわかりませんが、クライアントの皆様と共に

一歩でも前に進みたい。そんな気持ちで新年を迎えました。

 どうか今年は平穏なそして活気に満ちた一年でありますことを

心よりご祈念いたします。

 

本年も宜しくお願いいたします。職員一同

 

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1月の事務処理リスト

 

平成24年1月 税務カレンダー

元日

振替休日

成人の日
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30        


 

 国  税
源泉徴収票の交付及び提出・・・31日まで
法定調書の提出・・・31日まで
給与所得者の扶養控除等申告書の提出・・・今年最初の給与の支払いを受ける日の前日まで
 
 地 方 税
給与支払報告書の提出・・・31日まで
固定資産税の償却資産申告書の提出・・・31日まで
個人住民税第4期分の納付
 
 労  務
労働者死傷病報告:休業4日未満(10月~12月分)・・・31日まで
労働保険料の納付(第3期分)・・・31日まで
(労働保険事務組合委託の場合2月14日まで)
 

12月の事務処理リスト

 

平成23年12月 税務カレンダー
       
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
天皇誕生日
24
25 26 27 28 29 30 31


 

 国  税
保険料控除申告書及び配偶者特別控除申告書の提出・・・今年最後の給与の支払いを受ける日の前日まで
給与所得者の年末調整・・・今年最後の給与の支払いをするとき
 
 地 方 税
固定資産税及び都市計画税第3期分の納付
 
 労  務
   

11月の事務処理リスト

 

平成23年11月 税務カレンダー
   
文化の日
10 11 12
13 14 16 17 18 19
20 21 22 23
勤労感謝
24 25 26
27 28 29      


 

 国  税
所得税予定納税額第2期分の減額承認申請・・・15日まで
所得税予定納税額第2期分の納付・・・30日まで
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付・・・30日まで
 
 地 方 税
個人事業税第2期分の納付
 
 
   

社労士便り~中小企業緊急雇用安定助成金

 

  仕事がない↘・・・そんな時          
        中小企業緊急雇用安定助成金        
                 
3年前のリ-マンショック時に比べると中小企業緊急雇用安定助成金の要件も若干      

変わりました。まだまだ景気の回復も見込めませんので、雇用維持を図るための参
考にして下さい。

   
               
                 
*この助成金の主旨*               
景気後退により受注が減少し、一時的に休業を余儀なくされてしまった会社に対し解雇を回避して、  
雇用維持をしてもらう為、休業した日(休業した時間)について要件に該当すると助成金を支給するというもの。  
                 
                 
POINT                
                 
①会社が雇用保険適用事業所であれば、業種に関係なく受給できます。        
②まず、会社の売上が以下に当てはまるか確認してください。あてはまれば申請できます。    
                 
通常の要件 直前3ヵ月の売上高と比較して 5%以上減(中小企業については
直近の
前年同期3ヵ月の売上高と比較して 決算等の経常損益が赤字で
あれば、5%
            未満の減少でも可)  
                 
H23年12月31日 3年前同期の3ヵ月の売上高と 円高の影響、15%以上の減  
までの要件 比較して     直近の決算の経常損益
が赤字
            (上記全てに該当)  
                 
③従業員と休業協定書を結びます。            
 従業員に会社の経営状況を説明し、休業期間や休業中の賃金(休業期間中は最低通常の賃金の60%を  
 休業手当として支払はなければなりません。)について協定を結びます。      
 *従業員の皆さんもお給料が減ることなので十分に説明が必要です。        
                 
④二つの届出が必要              
 休業実施計画届 ⇛ 賃金の締日ごとに1クール開始の前日までに1ヶ月の休業予定を職安へ届出る。  
      ここで休業予定日に指定していない日は助成金の対象とならないので注意が必要  
 支給申請届 ⇛ 実際に休業した日に基づき助成金を申請する。        
    休業実施計画届通りに休業しなくても良く、又、1日単位や時間単位で休業しても可  
                 
⑤受給金額   最高1人/日  7,505円        
 (単価は前年度の労働保険申告において雇用保険料の計算基礎となった賃金総額と雇用保険加入者の  
 人数によって会社ごと異なります。又、6か月以上雇用保険に加入している方の休業のみが対象です)  
                 
*休業の可能性がある場合、保険のつもりで休業実施計画届だけでも出しておかれるとよいでしょう。  
                 
                 
お知らせ                
平成23年9月分(10月支給の給料)より厚生年金保険料率が 16.412%へとUPします。  
また同時に算定基礎届による標準報酬月額も見直しとなりますので給料の計算では確認をお願いします。  
新しい保険料率表は全国健康保険協会のHPよりダウンロードできます。        
 (http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,584.html)        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 


 

消費税の免税判定基準等が改正に

 

 平成23年度改正は、6月30日に施行されました。
  そのなかで消費税は、免税事業者の判定基準と、課税売上割合が95%以上の
場合の仕入税額控除の適用に関する改正が行われています。
 現在、免税事業者の判定基準は、個人事業者については課税期間の前々年、
法人については前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の場合に免税
事業者に該当となります。
 しかし今回の改正では、個人事業者は課税期間の前年の1月から6月までの
課税売上高が1,000万円を超えた場合に、法人については、前事業年度開始
から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合に、それぞれ課税事業者
に該当することとなりました。 また、課税売上高に代えて、同期間の支払い給与の
総額が1,000万円を超えるかどうかで判定することも認められることになります。
 この改正は、個人法人とも平成25年1月1日以後に開始する課税期間から
適用となりますので、課税期間の特例の適用を受けていない場合には、個人は
平成25年分から、3月決算法人は平成26年3月決算から適用されることになり、
十分な注意が必要です。
 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

8月の事務処理リスト

国税・・・個人事業者(中間申告が年3回)の消費税・地方消費税の中間申告と納付(31日まで)

地方税・・・個人住民税第2期分の納付/個人事業税第1期分の納付

労務・・・特別な処理事項なし

電話応対のポイント

電話対応は相手の顔が見えない為、なかなか難しいですよね。
電話対応の研修に当事務所の新人が行って来たので、
そのポイントをまとめました。

<電話に出る時に大切な事>
1.正確に
 相手の名前、内容。
2.簡潔に
 必要な事をコンパクトにまとめる。
3.好感
 電話は顔が見えないため、声ですべてを判断されてしまう。低い声は暗いイメージを与えてしまうので、地声が低いと感じている場合は少し高めにする事を意識する。笑顔で出ると自然と声も明るくなる。

<会話の中で気をつけなければならない事>
1.聞き取り間違い
 復唱して確認する事が大切である。例えば、17日(じゅうしちにち)と言った場合、11日(じゅういちにち)と聞こえてしまうことがある。言い方を「じゅうななにち+曜日」のように一工夫するだけで、間違いがなくなる。
2.敬語の使い方
 尊敬語と謙譲語が難しい。相手がする事に対しては尊敬語(いらっしゃる、召し上がる等)自分がする事は謙譲語(うかがう、いただく等)を使う。
                                                       
小平
                                                                                                 
 

23年税制改正勉強会が行われました

先日4月5日に23年税制改正案についての勉強会が行われました。
約30名のクライアント様にご参加いただき、所得税、資産税、法人税、消費税についての
改正点を解説いたしました。
長い時間熱心に聞いていただきまして、ありがとうございました。

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保険金の受取人は、確実な者へ指定変更をしましょう

次のような事例が露呈し、大きな問題となってしまう前にキチット指定受取人の変更をしましょう。

Aは、8年前に生命保険会社との間で自己を被保険者とする保険金4000万の養老保険契約を締結しました。Aは、当時独身であったのでA死亡の場合の保険金受取人を母(乙)と指定しました。
その後にAはBと結婚し、乙は死亡しましたが、Aは、保険金の受取人の指定変更をしないまま、この度死亡しました。
この場合のAの死亡保険金4000万の受取人は誰ですかという事例です。

 

この場合、指定受取人をBにしなかったのが問題で、保険会社としては母(乙)の相続人であるC.D.Eと、死亡したAの相続人である配偶者Bの4名ということになる。又、取得割合は法定相続分持分割合ではなく、民法427条の規定により平等の割合となることに注意すべき。
本来Bとしておけば何等他者へ振り分けすることが必要ないにもかかわらず、指定変更をしないばかりに1000万の保険金受領となってしまった例です。離婚した場合も同様、指定受取人の変更をしなければ、指定受取人(離婚前の配偶者)へ保険金が支払われるので今一度自分の保険契約書を確認する必要があります。

税理士 永由 英人