次のような事例が露呈し、大きな問題となってしまう前にキチット指定受取人の変更をしましょう。
Aは、8年前に生命保険会社との間で自己を被保険者とする保険金4000万の養老保険契約を締結しました。Aは、当時独身であったのでA死亡の場合の保険金受取人を母(乙)と指定しました。
その後にAはBと結婚し、乙は死亡しましたが、Aは、保険金の受取人の指定変更をしないまま、この度死亡しました。
この場合のAの死亡保険金4000万の受取人は誰ですかという事例です。
この場合、指定受取人をBにしなかったのが問題で、保険会社としては母(乙)の相続人であるC.D.Eと、死亡したAの相続人である配偶者Bの4名ということになる。又、取得割合は法定相続分持分割合ではなく、民法427条の規定により平等の割合となることに注意すべき。
本来Bとしておけば何等他者へ振り分けすることが必要ないにもかかわらず、指定変更をしないばかりに1000万の保険金受領となってしまった例です。離婚した場合も同様、指定受取人の変更をしなければ、指定受取人(離婚前の配偶者)へ保険金が支払われるので今一度自分の保険契約書を確認する必要があります。
税理士 永由 英人




