平成23年度改正は、6月30日に施行されました。 そのなかで消費税は、免税事業者の判定基準と、課税売上割合が95%以上の 場合の仕入税額控除の適用に関する改正が行われています。 現在、免税事業者の判定基準は、個人事業者については課税期間の前々年、 法人については前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の場合に免税 事業者に該当となります。 しかし今回の改正では、個人事業者は課税期間の前年の1月から6月までの 課税売上高が1,000万円を超えた場合に、法人については、前事業年度開始 から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合に、それぞれ課税事業者 に該当することとなりました。 また、課税売上高に代えて、同期間の支払い給与の 総額が1,000万円を超えるかどうかで判定することも認められることになります。 この改正は、個人法人とも平成25年1月1日以後に開始する課税期間から 適用となりますので、課税期間の特例の適用を受けていない場合には、個人は 平成25年分から、3月決算法人は平成26年3月決算から適用されることになり、 十分な注意が必要です。 |




